ADRとは「裁判外紛争解決手続」(Alternative Dispute Resolution)のことです。
「裁判をするほど大げさにしたくはない、でも当事者だけではトラブル解決ができなくて困っている。」
そんな悩みを解決する手段として、平成16年に「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(以下「ADR法」といいます。)が施行され、現在国内で100件以上の民間事業者が法務大臣の認証を受け、活動しています。
(かいけつサポートのホームページをご参照ください)
「裁判」以外の紛争解決の方法としては「仲裁手続」や「調停手続」がありますが、行政書士ADRセンター新潟では「調停手続」を採用しています。
では、裁判と調停はどう違うのでしょうか? 主な違いを表にしてみました。
裁 判 | 調 停 | |
---|---|---|
柔軟性 | 民事訴訟法に基づく厳格な手続き | ルールは当事者で決めることができる |
速さ | 月1回のペースで数回から10数回 | 当事者の合意でいつでも協議できる |
秘密性 | 手続・判決とも公開が原則 | 手続・合意も非公開が原則 |
弁護士? | 弁護士がつかないと事実上困難 | 当事者本人同士が話し合うのが原則 |
解決内容 | 原告の請求に対する判断のみ | 当事者の合意でいかようにもできる |
解決後の関係 | 法的勝ち負け=敵対関係 | 納得の合意はより良い関係を作れる |
以上の通り「裁判」は法律に基づき明確な判断を得られるという大きなメリットがありますが、「調停」には速い、安価、秘密の確保、当事者の関係性を保てるというメリットがあります。
行政書士ADRセンター新潟が採用している調停手法は「自主交渉援助型調停」といいます。
話し合いのプロセス管理を特別に技術習得した調停人が、トラブル当事者双方の考えを存分に引き出し、合理的結論を当事者同士で導き出していただくようお手伝いする調停手法です。
調停人はプロセス管理の専門家ですが、中立性を保つため法的判断は避けさせていただきます。
法的判断が必要な場合は当事者ご自身で弁護士などの法律専門家にお尋ねください。
お望みであれば適当な法律専門家をご紹介いたします。