HOME >> 成年後見に関すること
制度の内容や利用の仕方について知りたい

Q1 成年後見制度とはどのような制度ですか?
Q2 成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
Q3 成年後見制度とは、どういったときに利用するものですか?
Q4 成年後見制度の利用対象となる人は?
Q5 成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?
Q6 成年後見制度の手続の具体的な流れはどのようになっていますか?
Q7 成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?
Q8 成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか?
Q9 成年後見人、保佐人、補助人の報酬額はどのようになっているのですか?
Q10 成年後見制度を利用しない場合に考えられる問題は何ですか?
Q11 成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?
Q12 成年後見制度を利用したいのですが費用が負担できませんどうしたらよいでしょうか?
Q13 任意後見契約とはどのようなものですか?
Q14 成年後見制度と任意後見契約とは、どのような違いがありますか?
Q15 任意後見契約の利点はどのようなものですか?
Q16 任意後見契約をするにはどうすればよいですか?
Q17 任意後見契約に必要な書類はどんなものですか?
Q18 任意後見契約を締結した後に、取りやめることや変更することは可能ですか?
Q19 任意後見人の職務は誰かが監督してくれるのでしょうか?
Q20 自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気になりますが、それに備える方法はないでしょうか?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度です。現在は2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があります。このような不十分な本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするのが成年後見制度です。

成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、成年後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれており、判断能力の程度など本人の状態に応じて制度を選べるようになっています。

認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人の法律行為を代理し、本人に代わって財産を管理し、本人が不利益を被らないように保護する必要のある場合などですが、身寄りのない人が病院に入院または施設に入所するときの法律行為(契約等)を代わってする場合なども考えられます。

認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人で、家庭裁判所に申立て、審判を受ける必要があります。

本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。

審理期間については、個々の事案により異なり一概にはいえませんが、おおむね3〜4ヶ月の審理期間を経て後見が開始されます。
1 法定後見の場合
・申立準備(必要書類等収集)
↓
・申立(家庭裁判所)
↓
・事情聴取、鑑定、家族照会、調査など
↓
・審理
↓
・審判
↓
・審判確定 ↓
・後見登記(法務局)
2 任意後見の場合
・ご相談、事情聴取、契約締結準備
↓
・任意後見契約締結(公証役場)
↓
・見守り契約、任意代理契約などの場合は契約内容の履行
↓
・判断能力低下、申立準備
↓
・申立(家庭裁判所)
↓
・調査、任意後見監督人の選任
↓
・後見登記(法務局)
1 法定後見の場合
・申立準備(必要書類等収集)
↓
・申立(家庭裁判所)
↓
・事情聴取、鑑定、家族照会、調査など
↓
・審理
↓
・審判
↓
・審判確定 ↓
・後見登記(法務局)
2 任意後見の場合
・ご相談、事情聴取、契約締結準備
↓
・任意後見契約締結(公証役場)
↓
・見守り契約、任意代理契約などの場合は契約内容の履行
↓
・判断能力低下、申立準備
↓
・申立(家庭裁判所)
↓
・調査、任意後見監督人の選任
↓
・後見登記(法務局)

成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。
1. 未成年者
2. かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人
3. 破産者
4. 本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人
5. 行方の知れない人
1. 未成年者
2. かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人
3. 破産者
4. 本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人
5. 行方の知れない人

成年後見人等は、本人の生活、医療、介護、福祉など本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。後見人等は、入院・入所手続等の契約は代理できますが、手術など医療行為に対する同意権は持ちませんので、その点は注意が必要です。

後見人への報酬額は原則として家庭裁判所が決めることになっています。後見業務の内容、本人の財産状況等を総合的に判断し、報酬を付与するか否か、報酬額をいくらにするかを定めますので一概には回答できません。本人が無資力の場合は、市町村の条例等で成年後見制度利用事業として定めている場合がありますので補助を受けることが出来る可能性があります。

入院・入所契約や介護サービス契約を締結する、遺産分割協議をするなどの法律行為が本人では難しく不利益を被る可能性があること、悪徳商法等の被害に遭っても取り消すのが容易ではないことなどです。

旧制度では戸籍に記載されましたが、新制度では戸籍に記載されることはありません。戸籍記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。ただし、契約後の取消等で契約の相手方が不利益を受けないように、東京法務局の後見登記等ファイルには記載されます。

成年後見制度の利用を支援するために、費用負担が困難な人を対象に市町村が助成をしているところがありますので、一度お住まいの市町村役場に相談してみてください。

将来、認知症になったときのことなどを考えて、事前に自分が信頼する人と後見契約を結んでおくものです。Q6でお答えしたように、法定後見の場合は、必ずしも自分が信頼する人が後見人になるとは限りませんので、「自分で決めておきたい」という方は任意後見契約が適しているといえます。

後見業務に関しては概ね同じですが、任意後見契約の場合は付与する権限を自分で決めておくことができます。また、報酬額も決めておくことが可能です。
注意点としては、任意後見人には本人の自己決定権の尊重という趣旨から、「取消権」が認められていません。この点が、法定後見人と任意後見人の大きな違いでもあります。

自分の老後は自分で決めるという積極的なライフスタイルの実現が可能な点です。また、権限以上の事はしてほしくない、判断能力が落ちても正気に戻っているときにした判断を取り消してほしくない、自分の知っている信頼のおける人に頼みたいなどとお考えの方に向いていることや、通常の事務委任契約と同時に締結しておくことで、判断能力が衰える以前から、法的サポートを頼めることなどが挙げられます。

信頼できる受任者と委任事項(代理権を与える内容)を決めて、公証役場で公正証書により契約を締結します。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。行政書士も任意後見契約業務を扱っています。詳しくはお近くの行政書士にお尋ね下さい。

本人の戸籍謄本、住民票、任意後見人の住民票、本人と任意後見人の実印、印鑑証明書などです。

契約を解除(取りやめ)することは可能です。任意後見監督人が選任される以前であれば公証人の認証のある書面でする必要があり、任意後見監督人が選任された後は家庭裁判所の許可が必要です。また、代理権の範囲の変更など代理権に関わるものは変更できませんので、一旦解除してあらためて契約する必要があります。報酬額など代理権に関わらない部分の変更は可能です。ただし、その場合も、公正証書でしなければなりません。

任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、その職務を監督しますので、利用者が安心できる制度になっています。

まず、心配な子のために、然るべく遺言をしておいてあげることが、最低限必要と思われます。次にその子に契約能力がある場合には、子自らに委任契約及び任意後見契約締結させておくことが可能ですので、受任者に人を得ることができれば安心出来るのではないかと思います。その子に契約締結能力がない場合(知的障害の程度が重い場合等)には、同じく信頼できる人を見つけて、その人との間で、子が未成年であれば親が親権に基づいて、親が子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。
任意後見契約をするには公正証書にする必要があります。行政書士は任意後見契約書を作成し、契約を締結することによって任意後見人になって皆様のお役に立つことが出来ます。




