目次
1,建設業許可が必要な場合
建設工事(28業種に区分されています。詳しくは28の工事種類別建設業許可をお読み下さい)で工事の完成を請け負うことを目的とし建設業を営もうとする場合、元請、下請また法人、個人を問わず建設業法(建設業法第3条第1項)の規定により許可を受ける必要があります。
但し、次の様な軽微な工事(消費税込み)のみを請け負う場合は許可を受ける必要がありません。
建築工事一式:
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(但し、木造住宅工事の場合は1,500万円未満又は延べ面積が150u未満の工事)
建築工事以外の工事:
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
2,建設業許可を取るメリット
現時点で、許可を取る必要がない場合でも、許可を取得することで次のようなメリットがあります。
(1)金額の大きい工事を請け負えるようになる
当然に一定の金額以上の請負工事は建設業法の規定により許可を受けなければならない訳ですので、無許可業者と比べ堂々と胸を張って大きな金額の工事を請け負うことが出来ます。
また、役所からの工事受注が可能になります。公共工事への入札参加を考えていらっしゃる方は公共工事に入札参加できるまでの流れをお読み下さい。
(2)社会的信用が高まる
許可を受ける為にはいくつかの要件(詳しくは建設業許可の要件をお読み下さい)があります。
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること。
- 各営業所に技術者を専任で配置していること。
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない者であること。
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 過去において一定の法令の規定等に違反した者でないこと。
以上の条件を全てクリアしてこそ許可が与えられます。よって対外的に健全な会社である事をアピールでき仕事も受注しやすくなるというものです。
このように許可を取ることにはメリットがありますが、許可を取るには費用も掛かります。どのくらいの費用がかかるかは次をお読みください。
3,建設業許可申請の費用
許可手数料
許可申請には、次の手数料が必要です。
(一般建設業・特定建設業の許可の区分ごとに、それぞれ手数料が必要です。)
許可申請の区分 | 新潟県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
---|---|---|
新規 | 手数料 90,000円 県収入証紙 |
登録免許税 150,000円 税務署宛に納入 |
許可換え新規 | ||
般・特新規 | ||
業種追加 | 手数料 50,000円 県収入証紙 |
登録免許税 50,000円 収入印紙 |
更新 |
行政書士の報酬
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細部につきましては依頼する行政書士にご相談なされる事をお勧めします。
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(このページは平成22年11月現在の情報に基づいて作成しております。)