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許認可申請

ビジネスに役立つ相談

CONSULTING CASE 03

許認可申請
許認可申請

運送業を始めたい。

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続はもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。行政書士が行う許認可手続としては、以下のような手続があります。

  1. 旅客自動車運送事業許可申請
  2. 貨物自動車運送事業許可申請
  3. 特殊車両通行許可申請
  4. 貨物軽自動車運送事業許可申請
  5. 自動車運行代行業の認定申請

建設業を始めたい。

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。
行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する以下の各種申請や届出等を行います。

  1. 決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届
  2. 許可換え・業種追加申請
  3. 般特新規申請
  4. 経営事項審査申請(経審)
  5. 経営状況分析申請
  6. 入札参加資格申請
  7. 登録電気工事業者登録申請
  8. 建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請

産業廃棄物処理業を始めたい。

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別され、行政書士は廃棄物処理に関して以下の許可申請や届出等を行います。

  1. 産業廃棄物処理業許可の区分(特別管理産業廃棄物処理)
    • 収集運搬業許可申請(積み替え保管含む場合と含まない場合)
    • 処分業許可申請(中間処理と最終処分)
  2. 産業廃棄物処理業許可に関し更新許可申請及び事業範囲変更許可申請
  3. 産業廃棄物処理業許可に関し組織変更や運搬車両等の変更届
  4. 一般廃棄物収集運搬業及び処理業許可申請

飲食店を開店したい。

レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナック、またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行はもちろん行政書士は構想の段階から相談業務に対応いたします。

  1. 食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続
    「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
  2. キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンター等の営業手続
    「風俗営業許可申請(警察署)、※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」、
    「防火対象物使用開始届(消防署)」
  3. お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続
    「深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)」
  4. ソープランド、ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム等の営業手続
    「性風俗特殊営業届出(警察署)」

宅建業を始めたい。

宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、免許申請後の以下の手続も行います。

  1. 宅建業免許申請後の諸変更
  2. 宅建業免許の更新
  3. 宅建業免許の免許換え

許認可申請>建設業・宅地建物取引業 Q&A

Q.建設業の営業許可を取得したい。
A.「建設工事の完成を請け負う営業」(建設業法)をするには、原則許可を受けなければなりません。許可を得るためには、役員の経営経験や、財産的基礎、技術者の確保などの要件が必要になります。
複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可、一つの都道府県のみに営業所がある場合は、都道府県知事許可となります。都道府県により申請に必要な書類なども変わってきますので、詳しくは行政書士にご相談ください。
Q.入札参加資格審査の申請をしたい。
A.省庁や自治体の工事を落札するためには、事前に入札参加資格申請が必要です。詳しくは行政書士にご相談ください。

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