info@niigata-gyousei.or.jp

}

平日 8:30~17:00

025-255-5225

外国人雇用関係

ビジネスに役立つ相談

CONSULTING CASE 01

外国人雇用関係
外国人雇用関係

外国人を雇用したい。

出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
  2. 在留期間更新許可申請
  3. 在留資格変更許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  6. 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  7. 就労資格証明書交付申請(転職等)

外国人雇用関係 Q&A

Q.ビザ(査証)とは何ですか?
A.「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え上陸の許可します。従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。
Q.観光ビザで働けますか?
A.観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。従って働くことはできません。但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。
Q.私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?
A.留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。
Q.今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?
A.理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術」ヘ在留資格の変更をしなければなりません。コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。
この場合は「人文知識・国際業務」となります。
Q.私は中華料理店を経営しています。「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんね?
A.既に「技能」の在留資格を認められた外国人ですので、仕事内容が同じであれば採用しても問題ありません。しかし、入管は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしています。新しいお店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているのか、雇用契約はどうなっているのかなど入管は分かりません。期間更新がまだかなり先であれば、就労資格証明書を申請して下さい。交付されれば安心して働けます。
Q.私は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?

A.英会話教師として働く場合、「人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

Q.私はロシア人で、日本の中古自動車部品の買付にクラスノヤルスクから「短期滞在」90日で来日しました。後20日程で在留期間が終わりますが、重要な取引が終わっていません。できましたら在留期間を60日ほど延長して欲しいのです。いったん帰国して、もう一度来日することは経済的時間的に大変な負担となります。延長はだめでしょうか?
A.「短期滞在」での入国者は、在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。以前は、あなたのようにビザを取得して入国し、延長を求めることにつき納得できる理由があり、国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、期間の更新が認められる場合もありました。しかし現在は病気などで帰国できない特別な事情がないかぎり、延長は認められません。

行政書士とは

新潟県行政書士会

各支部のご案内

入会・登録のご案内

行政書士に相談する

行政書士ADRセンター新潟
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター新潟県支部

行政書士の仕事を紹介